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​東籠会について

東籠会は島根県立松江東高等学校バスケットボール部のOB・OG会です。

本会は,松江東高校バスケットボール部の発展充実を図り

併せて会員相互の親睦と研鑽を図ることを目的とします。

​会則

第1条(名称)

本会は東籠会という。
(所在地)

本会の所在地は,会長宅に置く。

第2条(目的)

本会は,松江東高校バスケットボール部の発展充実を図り,併せて会員相互の親睦と研鑽を図ることを目的とする。

第3条(会員)

本会の会員は,原則として松江東高校バスケットボール部卒業生をもって組織する。

第4条(事業)

本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。

松江東高校バスケットボール部の強化・発展に関すること。
会員相互の親睦に関すること
その他,目的達成に必要なこと

第5条(役員)

本会は,次の役員を置く。

①会長    1名
②副会長    若干名
③常任理事    若干名
理事    各年度の代表(主将,マネージャー等)1名
事務局    7名
会計  事務局が兼務する
監査    2名(在松者)

第6条(顧問)

本会は,会長職を退任した者,退任した指導者を顧問として置くことができる。顧問は,役員会の同意を得て会長が委嘱する。

 

第7条(任期)

役員の任期は2年とし,再選は妨げない。

 

第8条(役員選出)

役員の任務は次の通りとする。

会長・副会長は会員の互選とし,総会において選出する。
常任理事・事務局・監査は,会長の指名とする。
理事は,各学年の中から互選とする。

 

第9条(役員任務)

役員の任務は次の通りとする。
会長は,本会を代表し,会務を統括する。
副会長は,会長を補佐し,不在の時はその職務を代行する。
常任理事は,会長・副会長とともに役員会を構成し,会務を執行する。
理事は,役員会と連携を保ち,その職務を遂行する。
事務局は,会務遂行に必要な業務を担当する。
会計は,本会の会計業務全般を担当する。
監事は,本会会計の監査を行う。

 

第10条(経費)

本会の経費は,会計・寄付金その他収入をもってあてる。

会費は年会費とし,一口3,000円とする。
(*会費は振り込み用紙発送後,随時受け付ける)

 

第11条(総会)

会長は,毎事業年度ごとに1回総会を招集する。また,会長が必要と認めたときは臨時集会を開催することができる。

総会の開催時期は,原則として毎年8月15日前後とする。
総会の議決は出席者の過半数とする。

 

第12条(役員会)

会長は会務を遂行する上で必要と認めたときは,役員会を招集することができる。

役員会の構成は,会長・副会長・常任理事・事務局とする。

 

第13条(加入)

本会の新入会員は,母校卒業と同時に会員になることを原則とする。

 

第14条(届出)

本会の会員は,転勤または移転の際,速やかに住所移転届を事務局または役員まで提出する。


附 則
本会は,平成15年1月4日より発足する。
本会の収支決算は,4月1日から3月31日までとする。
 

東籠会 松江東高校バスケットボール部OB/OG会

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